健康保険の取扱いについて
整骨院での健康保険
八木整骨院では、国民健康保険など各種健康保険を利用して施術をお受けいただくことが可能です。ご来院の際は、健康保険証を必ずご持参下さい。
また、健康保険には適用範囲がございます。整骨院・接骨院での健康保険は、急性~亜急性の骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷(肉離れ)の怪我が対象となります。ご自分の症状に健康保険が適応となるかどうか?不明な場合は遠慮なくまずはご相談下さい。
整骨院での労災施術
整骨院での労災は、通勤中のケガや業務中のケガに関して労災が適応となります。
健康保険は、あくまでも労災や交通事故の場合は適応外です。労災と思われるケースは、必ず受診時にその旨をお伝えください。
通勤中に、骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷(肉離れ)のケガをした場合は、労災となります。この様な通勤中のケガは問題なく労災と認定されますので、当院受診時も必ず通勤中のケガとお伝え下さい。会社から必要な書類をご持参頂ければ、労災として扱い、患者さんから施術費は頂きません。(状況によって、初回は自費を頂く場合もあります)
業務中のケガの場合は対応がケースバイケースとなります。明らかに業務が原因の場合は労災となります。しかし、仕事が原因かもしれないが、単に椅子に長く座っていたら腰が痛くなったなどの場合は労災と認められません。この様な場合は、労災をして扱うか?仕事が原因ではないので健康保険として扱うか?ケースバイケースとなります。
明らかに労災となる場合でないが、労災として扱いたいと患者さんが希望する場合、施術費は患者さんに10割負担で支払って頂くことになります。(労災と認定されたらご返金か、または患者さん自身が労災の費用を返還してもらう手続きをします。)
整骨院として労災扱いにすることができるかどうかは、ご相談下さい。
整骨院での生活保護の施術
整骨院では、生活保護の方の施術も健康保険で扱っています。
しかし、生活保護の場合は一般の健康保険の扱いと異なります。まずは、生活支援課に相談し、整骨院を受診したいと相談して下さい。生活支援課が、「要否意見書」を出すので、整骨院では、患者さんのお体を見させていただき、要否意見書を作成して、生活支援課に提出します。
この要否意見を見て、生活支援課の担当医が許可を出したことで、整骨院の医療券が支給されます。この医療券が支給されてるためには、要否意見書に保険が適応となるしっかりとした記載が必要になります。厳密に健康保険が適応となり場合以外は支給されません。
また、施術も認められる範囲が非常に狭いため、十分は費用が支給されないので整骨院側としても十分な施術を提供することができません。つまり、整形外科ではなく、整骨院を受診した方が良い施術を提供できません。
ですから、正直な話、生活保護の方は、医療券で施術をご希望の場合は整骨院ではなく整形外科の受診をお勧めします。整骨院で整形外科では受けることができない、自費施術をご希望の場合は、整骨院を選んで受診して下さい。
整骨院での交通事故の健康保険施術
交通事故にあった場合、整骨院での施術は基本的には自賠責保険で定められた自費料金となります。整骨院では、この自賠責料金を自動車保険会社に請求して、施術を提供します。自賠責で定められた料金は、健康保険の料金よりも高めに設定してあるので、整骨院側も、施術費用に縛られずに、時間をかけてより効果的な施術を提供することができます。
しかし、当て逃げなど、交通事故だが加害者が見つからない場合があります。この場合は、第三者行為手続きを行い、自分が加入している健康保険に保険を請求することになります。
また、大けがで入院を数か月していたりと、治療費が高額になっている場合、患者さんの補償などを考えた場合、医療費をできるだけ低く抑えたい場合は、健康保険での施術をお願いされる場合があります。この場合も第三者行為手続きを行い、健康保険を使った施術を提供します。
ただし、上記した様に、健康保険の料金だと認められる金額が低いために、提供できる施術内容が簡単となります。
受付・施術時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
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午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
【施術受付時間】
【月~金】
午前9:00~午後12:00
午後2:30~午後 7 :30
【土】
午前9:00~午後12:00
午後2:30~午後 5 :00
【定休日】
日・祝
所在地
〒154-0021東京都世田谷区
豪徳寺1‐50‐18
プルミエ豪徳寺1階
0120-366-499